企業は毎年一度その年の決算をして、確定申告をする必要があります。大企業などの場合は経理部のシステムが構築されていますし、経理部自体が業務の目的としては企業にとってメリットのある決算書を作ることです。一方で、中小企業の場合は、営業や開発が中心になってしまっていて、なかなか経理業務が疎かになってしまいがちです。しかしながら、企業の売上を確定させるということは、企業の義務ですし、決算書を作成しないと金融機関からの融資を受けることも出来ませんので、確定申告時にはしっかり申告する必要があります。ただ、法人税を申告する際には、チェックをしないといけないポイントがありますので、以下ご説明します。

書類の準備をする

まず、法人税を申告する際には、決算準備をしっかりやっておくことが必要です。つまり、法人税の申告をする場合には、その事業年度における実績に対して記載しなければいけません。そのため、まずは元になるデーターが正確である必要があります。ここで、必要なことは、年度をまたいでしまう項目、例えば減価償却費や未払費用などを「決算整理」することです。どうして、この項目をチェックしておく必要があるのかというと、決算申告の際にこれらの項目漏れがあった場合には、最初から作業しなさなければいけないからです。そのため、しっかり決算の申告に項目漏れがないように注意をする必要があります。

次に必要なことは科目内訳書の準備です。科目内訳明細書とは、貸借対照表および損益計算書の各勘定科目の内訳明細書として、法令によって提出が義務付けられている書類です。法人税確定申告書や決算報告書などの書類と一緒に所轄の税務署に提出する必要がある書類です。科目内訳書が重要なのは、科目内訳書を作成していると、自分が作成した決算整理に間違いを見つけることがあります。これがわかれば、迅速に申告内容を修正することが得できます。ところが、これらの間違いを見つけずにそのまま申告をしてしまうと、最初から作業を始めることになってしまいかねません。そういうことになると、作業のマンパワーを再度申告するための作業に使わざるを得なくなってしまい、非効率的になってしまいます。

以上が法人税を申告する際の準備です。この項で何度もご案内をしていますが、法人税の申告については間違いは認められませんし、もし間違ってしまっていた場合には、再度1年分の売上とそれに伴ってどのような経費が支払われたのかということを再計算して申告しなければいけませんので、まずはしっかり間違いがないように申告前の準備をするということが必要です。

法人税申告の注意点

準備が問題なければ、今度は法人税の申告書を作成する段取りになります。ここで注意するべき点をご案内します。先ず、税務署から申告書と複数の別表が添付されています。ここで必ず使用する別表は、原則「別表1、別表4、別表5」ですが、それ以外の別表は、その時の状況によって使用の有無が決まってきますので、どの別表を他に使うのかということをしっかりチェックするようにしましょう。

法人税申告書の別表1を作成すると、事業税・都道府県民税・市民税の計算を行うことが出来ます。ここで注意をしておきたいことは、法人税を申告した後に行う作業は納税です。この際、申告と納付の期限は決算日の翌日から2ヶ月以内です。ここで企業が納付する税金は、

国税は

  • 法人税(納付先:税務署)
  • 消費税(納付先:税務署)

地方税

  • 事業税(納付先:各都道府県税事務所)
  • 都道府県民税(納付先:各都道府県税事務所)
  • 市区町村民税(納付先:各市町村の役所)

なお、これらの申告書類はしっかり保存する義務があります。それぞれの書類について、保存期間があるので、注意が必要です。